退職後の医療保険の選択
- 任意継続被保険者となって務めていた会社の健康保険に加入する。
- 子どもや配偶者などの被扶養者になる。
- 自ら国民健康保険に入る。
- 退職日の翌日から14日以内に申請する。
ニート生徒会長
任意継続被保険者になると、原則として傷病手当金や出産手当金がもらえなくなる。
退職後の医療保険
任意継続被保険者になる場合
- 加入資格
- 健康保険の被保険者期間が継続して2カ月以上あること。
- 保険料
- 全額自己負担
- 申請期限
- 退職日の翌日(資格喪失日)から20日以内
- 加入期間
- 2年間
家族の健康保険の被扶養者になる場合
- 加入資格
- 健康保険の被扶養者となる要件を満たしていること。
- 保険料
- 不要
- 申請期限
- すみやかに申請する。
- 加入期間
- 75歳になるまで