妻が専業主婦であった場合、不利にならないように年金を分割する制度がある。
合意分割
- 対象となる時期
- 2007年(平成19年)4月1日以後の離婚
- 分割の割合
- 婚姻期間中の厚生年金の報酬比例部分の夫婦合計の2分の1が上限
- 内容
- 夫婦間の合意がある。
- 家庭内裁判所の決定があれば分割可能
- 請求期間
- 離婚日の翌日から2年以内
3号分割
- 対象となる時期
- 2008年5月1日以後の離婚の場合に、2008年4月1日以後の第3号被保険者期間が対象
- 分割の割合
- 厚生年金記録の2分の1が分割可能
- 一般的に、婚姻中の夫の厚生年金の半分が自動的に妻に移る。
- 請求期間
- 離婚日の翌日から2年以内
- 内容
- 夫婦間の合意は不要
- 第3号被保険者が請求すれば自動的に分割される。
ニート生徒会長
現実版、男はつらいよ。