せどり、中古品転売をする上でほぼほぼ古物商許可が必要なことをご存じでしょうか?
目次
古物とは何だろう?
古物営業法で定められている古物の定義
- 一度使用された品物
- 使用されない物品で、使用のために取引されたもの
- これらの物品(1または2)に幾分手入れをしたもの
1番と3番は古物として扱うイメージがしやすいと思います。2番はメーカーから一度消費者に渡った物を言います。
つまり、品物を購入して1度自分の物になったものを古物といいます。
せどり、ブランド品転売で扱う品物はほぼ古物となります。
古物として取り扱う品目
古物営業施行規則で13品目に区分されております。
号 | 区分 | 分類基準 | 物品例 |
---|---|---|---|
1号 | 美術品類 | 美術的価値をゆうする物品 | 書画、彫刻、工芸品等 |
2号 | 衣類 | 繊維製品、革製品等で身にまとうもの | 和服類、洋服類、その他の衣類品 |
3号 | 時計・宝石類 | 主に時計としての機能を有する物品、眼鏡(サングラスを含む)、宝石、貴金属その他その物が外見的に有する美的特徴や希少性によって趣向され、使用される飾りのもの | 時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類 |
4号 | 自動車 | 自動車および自動車の一部分として使用される物品 | カーナビ、タイヤ |
5号 | 自動二輪車および原動機付自転車 | 自動二輪車、原動機付自転車およびこれらの一部分として使用される物品 | |
6号 | 自転車類 | 自転車および自転車の一部分として使用される物品 | |
7号 | 写真機類 | プリズム、レンズ、反射鏡等を組合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等 | 写真機、光学機器等 |
8号 | 事務機器類 | 主に計算、記録、連絡等の事務に用いるために使用される機械および器具(電気により駆動するか、人力により駆動するかを問わない) | パソコン、ハンディコピー、計算機 |
9号 | 機械工具類 | 生産、作業、修理のために使用される機械および機器一般のうち第3号から第8号までに該当しない物品 | クルーザー、ゲーム機、ミシン |
10号 | 道具類 | 第1号から第9号までおよび第11号に掲げる物品以外の機械または器具 | DVD、漁業用具、化粧品 |
11号 | 皮革・ゴム製品類 | 主として、皮革またはゴムから作られている物品 | カバン、靴 |
12号 | 書籍 | ||
13号 | 金券類 | ビール券、テレホンカード |
となっております。
古物に該当しないもの
- 観賞用でもアクセサリーでもない金属 インゴット、金属くずなど
- 消費してなくなるもの 薬品、サプリメント、食品など
- 物品の本来の用途に変化を及ぼさないと使用できないもの 洋服をリメイクしたバックなど
- 原材料になるもの 空き缶など
- 捨てるもの ゴミ
- 実態のないもの 電子チケットなど
古物営業とは?
古物を売るやり方によっては、古物営業に該当しません。法律では、営業のやり方を3つに分けています。
1号営業 古物商
古物を売買・交換をしたり、委託受けて売買・交換したりすることをいいます。
このような営業をするために、許可を受けた方を古物商といいます。
1号営業にならない営業形態
- 古物の取引を行わず、売却のみ行うこと
- 自分が売却した物をその相手から買う受けることだけを行うこと
他人から古物の買取をしなければ、それを売っても古物営業に該当しません。
2号営業 古物市場主
古物商の人だけの間で古物の取引が行われる古物市場を経営することをいいます。
公安委員会から許可を受けた人を古物市場主といいます。
古物市場での取引は、古物商の人に限られますので一般の火とは参加できません。
ニート生徒会長
なんと!古物商許可をとると、古物市場に参加できるメリットが存在するのか!
3号営業 古物せりあっせん業
インターネットオークションのように古物の売買をしようとする人のあっせんをホームページを使用するせりの方法により行う営業をいいます。
古物せりあっせん業を営む人を古物せりあっせん業者といいます。
古物商許可を申請しよう
古物商(1号営業)または古物市場主(2号営業)になろうとする個人または法人は、営業所または古物市場の所在する都道府県ごとに都道府県公安委員会の許可を受ける必要があります。
営業所とは?
古物営業における営業所とは、古物営業を行う場所をいい、本店、支店、店舗などの名称のいかんを問いません。個人営業で店舗を構えていない人は、住所地である自宅が営業所になります。
ニート生徒会長
マンションでお住まいの方は、大家さんに許可を取っていいか確認してから、セドリやブランド品転売の副業をするようにしましょう。
大家さんが嫌がる場合があります。
古物営業を行う主体が許可を取得しなければならない
個人営業であれば事業主、法人であれば法人の許可が必要です。
古物商許可を受けられない方
- 成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ないもの
- 禁固以上の刑に処せられ、または古物営業法31条に規定する罪(無許可営業違反、許可の不正取得違反、名義貸し違反、営業停止命令違反)もしくは刑法247条(背任)、刑法254条(遺失物横領)もしくは刑法256条2項(盗品等の買取り等)に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 住居の定まらない者
- 古物営業法24条(営業の停止等)の規定により古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
- 営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
- 営業所または古物市場ごとに管理者を選任すると認められないことについて相当の理由のある者
正当な理由のある場合、管理者として選任しようとする者を具体的に決定していない場合や管理者を選任しようとする者が当該営業所または古物市場に勤務しておらず、または当該営業所または古物市場において責任のある職についている者ではなく、当該営業所または古物市場の管理者の職務を適切に遂行することが到底期待できない場合 - 法人でその役員のうちに上記1から4までのいずれかに該当する者があるもの
古物商許可に必要な書類
- 許可申請書
- 住民票の写し
- 最近5年間の略歴を記載した書面
- 登記されていないことの証明書
- 身分証明書
- 契約書
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 定款の写し(法人の場合)
- URLの使用権限を疎明する資料
- 市場規約・参集者名簿
ヤフオクやメルカリなどで商品を1点ずつ出品するのであれば、URLの届け出は不要です。
ヤフオクストアを出品する場合はURLの届け出が必要になります。
BASE、Yahoo!ショッピング、楽天市場などでショップを展開する場合にはURLの届け出が必要になる場合がありますので、届け出た方が良いでしょう。
Amazonは判断が分かれるところです。そもそもAmazonのシステム上での事で、amazonはそのURLの証明を出してくれと言われても困るわけです。現在割り当てられているストアフロントのURLと自分のページのスクショなどを提出しましょう。(市区町村による)
申請手数料がかかります
- 古物営業の許可に対する審査 19,000円
- 許可証の再交付 1,300円
- 許可証の諸替え 1,500円
申請窓口は?
通常は所轄警察署の生活安全課が担当窓口です。
古物営業法に違反した場合の罰則・行政処分
無許可営業
懲役3年以下または100万円以下の罰金もしくは併科
名義貸し
懲役3年以下または100万円以下の罰金もしくは併科
取引場所の制限違反(古物商が古物商以外の者から古物の買い受けができる場所は、届け出をしている自分の営業所と相手方の住所に限られます。)
懲役1年以下または50万円以下の罰金もしくは併科
古物商市場における古物商間以外の取引
懲役6ヵ月以下または30万円以下の罰金もしくは併科
古物許可証携帯義務違反と行商従業者証携帯義務違反
30万円以下の罰金
古物商許可標識掲示義務違反
30万円以下の罰金
古物営業法に違反した場合は、許可取り消しと営業停止(数カ月)の処分も下ります。
ニート生徒会長
まあ、知らずにセドリ行う人がかなり増えているのに、全員を逮捕することは無いでしょう。