FP3級社会保険制度編ー退職後の医療保険制度

退職後の医療保険の選択

  1. 任意継続被保険者となって務めていた会社の健康保険に加入する。
  2. 子どもや配偶者などの被扶養者になる。
  3. 自ら国民健康保険に入る。
    • 退職日の翌日から14日以内に申請する。
ニート生徒会長

ニート生徒会長

任意継続被保険者になると、原則として傷病手当金出産手当金がもらえなくなる。

退職後の医療保険

任意継続被保険者になる場合

  • 加入資格
    • 健康保険の被保険者期間が継続して2カ月以上あること。
  • 保険料
    • 全額自己負担
  • 申請期限
    • 退職日の翌日(資格喪失日)から20日以内
  • 加入期間
    • 2年間

家族の健康保険の被扶養者になる場合

  • 加入資格
    • 健康保険の被扶養者となる要件を満たしていること。
  • 保険料
    • 不要
  • 申請期限
    • すみやかに申請する。
  • 加入期間
    • 75歳になるまで
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