目次
受給要件
特別支給の老齢厚生年期
- 受給年齢
- 60歳から65歳に達するまで
- 受給要件
- 老齢基礎年金の受給資格期間10年以上を満たしていること。
- 厚生年金保険の加入期間が1年以上であること。
老齢厚生年金
- 受給年齢
- 65歳から
- 受給要件
- 老齢基礎年金の受給資格期間10年以上を満たしていること。
- 厚生年金保険の加入期間が1カ月以上あること。
受給開始年齢
老齢厚生年金と老齢基礎年金の受給は原則として65歳からだが、以前は60歳からだった。
現在、65歳からの受給に移行中
生年月日に応じて報酬比例部分と低額部分の受給開始年齢を段階的に引き上げることで、65歳からの受給に移行している。65歳に達するまでに受け取ることができる場合を特別支給の老齢厚生年金と呼んでいる。
生年月日による受給開始年齢
ニート生徒会長
しゅん..もぅ特別支給の老齢厚生年金もらえないのね。
受給開始年齢ポイント
- 1941年4月2日以後に生まれた者(男性)の場合
- 定額部分の受給開始が2年ごとに1歳づつ65歳まで引き上げられる。
- 1953年4月2日以後に生まれた者(男性)の場合
- 報酬比例部分の受給開始が2年ごとに1歳づつ65歳まで引き上げられる。
- 1961年4月2日以後に生まれた者(男性)の場合
- 特別支給の老齢厚生年金は受給できない。
特別支給の老齢厚生年金の計算(65歳未満)
- 年金額の計算
- 年金額=報酬比例部分+定額部分+(加給年金)
- 報酬比例部分
- 厚生年金の加入期間の平均報酬額(収入金額)に応じて支給される。
- 2003年(平成15年)3月までと2003年(平成15年)4月以後の期間に分けて計算する。
- 報酬比例部分=[2003年(平成15年)3月までの期間]+[2003年4月以後(平成15年)の期間]
- 2003年(平成15年)3月までの期間
- 毎月の給料から保険料を支払っていた期間の年金額
- 2003年4月以後(平成15年)の期間
- 毎月の給料と賞与から保険料を支払っていた期間の年金額
- 定額部分
- 厚生年金の加入期間に応じて支給される。
- 定額部分=1,630円×生年月日に応じた乗数×被保険者期間の月数(上限480カ月)
加給年金
受給要件
- 厚生年金の加入期間が20年以上ある者が対象
- その者に扶養している60歳未満の配偶者や子がいること。
- 子とは18歳の年度末(3月末)までの子のこと。
- 子が障害等級1級、2級にあたる場合は20歳未満
加給年金の額
- 配偶者
- 22万4,900円+配偶者特別加算
- 子2人目まで
- 1人につき22万4,900円
- 子3人目から
- 1人につき7万5,000円
老齢厚生年金の計算(65歳以上)
65歳になると、特別支給の老齢厚生年金の定額部分が老齢基礎年金になり、報酬比例部分が老齢厚生年金になる。要件を満たせば経過的加算と加入年金が支給される。
- 年金額=老齢厚生年金+老齢基礎年金+(経過的加算)+(加給年金額)
経過的加算
65歳からの老齢基礎年金の額が64歳までの特別支給の老齢厚生年金の定額部分の額より少なくなる場合に65歳からの年金額減らないようにするもの。
振替加算(加給年金に代わるもの)
老齢基礎年金に加算される配偶者の加給年金は、配偶者が65歳に達すると支給がなくなり、配偶者は自身の老齢基礎年金を受給することになる。配偶者の老齢基礎年金は少額となる場合が多いため、その分を補うために配偶者の生年月日に応じて老齢基礎年金に振替加算が付く。
年金額の調整
年金額の調整
- 物価スライド
- 物価の変動に応じて年金額を調整する。
- マクロスライド
- 出生率と平均余命などの状況に応じて年金額などを調整する。
在職老齢年金
60歳以後に厚生年金の適用事務所で働きながら受給する老齢厚生年金のこと。
60歳以上65歳未満の在職老齢年金
- 老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計額が28万円以下の場合
- 年金は全額支給される。
- 老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計額が28万円を超える場合
- 年金の全部または一部が支給停止となる。
65歳以上の在職老齢年金(70歳以上を含む)
- 老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計額が47万円以下の場合
- 年金は全額支給される。
- 老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計額が47万円を超える場合
- 47万円を超える部分の年金の2分の1が支給停止となる。