国民年金や厚生年金などの加入者が一定の障害状態になったときに支給される。
目次
障害基礎年金
- 受給要件
- 障害認定日に障害等級1級または2級の障害に該当すること。
- 初診日において国民年金の加入者であること。
- 初診日の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上保険料を納付していること。
- 年金額
- 2級
- 78万1,700円+子の加算
- 1級
- 2級の額×1.25倍+子の加算
- 2級
- 特徴
- この加算額は子2人までは1人につき22万4,900円
- 3人目の子からは1人につき7万5,000円
障害厚生年金
- 受給要件
- 障害認定日に障害等級1級、2級、3級の障害に該当すること。
- 初診日において厚生年金の加入者であること。
- 初診日の前々月までの被保険者期間のうち3分の2保険料を納付していること。
- 年金額
- 3級
- 報酬比例部分のみ
- 2級
- 報酬比例部分+配偶者の加給年金額
- 1級
- 報酬比例部分×1.25倍+配偶者の加給年金
- 3級
- 特徴
- 障害の状態が3級より軽くても一定の障害に該当する場合、障害手当金(一時金)がある。
備考
- 障害認定日とは
- 障害の原因となった傷病の初診日から1年6カ月を経過した日
- 障害認定日が20歳前の場合
- 障害基礎年金は20歳から支給される。
- 障害厚生年金の被保険者期間が300日に満たない場合
- 最低300日で計算する。
ニート生徒会長
保険料を支払っていれば、イザとなったときに助かりますね。