目次
預金保険制度
日本国内に本店がある金融機関が破綻した場合
- 預金者1人につき1,000万円まで保護する制度
- その利息も保護する
- 例外として、「無利息・要求払い・決算サービスの提供」の条件を満たす決算用預金は
- 全額保護される
預金保護制度の対象外になるもの
- 外貨預金、日本の金融機関の海外支店に預けている円預金
ゆうちょ銀行の貯金の注意点
- 貯金については、国の保障はなく預金保険制度の保護の対象となる
- 預入限度額は、原則として1人あたり、
- 通常貯金1,300万円
- 定期貯金1,300万円
- 合計2,600万円までとなっている
- ただし、預金保険制度の対象は1,000万円まで
投資者保護基金
目的
- 金融商品取引法の規定により設定された期間
- 証券会社版の貯金保険制度
保証額
- 証券会社が破綻し、顧客に対する支払いに支障をきたしたときに保証する
- 1人当たり1,000万円まで
対象になるもの
- 国内証券会社で購入した投資信託
- 外貨建MMFを含む
対象外になるもの
- 銀行などの証券会社以外の金融機関で購入した
- 投資信託
- FX取引(外国為替証拠金融取引) など
金融商品販売法と消費者契約法
金融商品販売法
適用範囲
- 金融商品の販売に係る契約
- FX取引
- 保険商品も含む
- 対象外
- ゴルフ会員権
- 国内商品先物
保護の対象
- 個人および事業者
適用されるケース
- 断定的な判断を提供して勧誘した場合
- 法人・個人問わず、全ての顧客に対して禁止されている
- 重要事項に説明義務違反があった場合
法律の効力
- 金融機関は損害賠償しなければならない
消費者契約法
適用範囲
- 消費者と事業者との間での契約全般
保護の対象
- 個人
適用されるケース
- 断定的な判断を提供して勧誘した場合
- 消費者に不利益になる事実を告知しなかった場合 など
法律の効力
- 顧客は契約時から5年以内であれば契約の取り消しが可能
金融商品取引法
目的
- 一般投資家を保護する
- 有価証券の発行や取引を公正にする
- 有価証券市場を円滑にする ための法律
適合性の原則と説明義務
- 「適合性の原則」とは、顧客の投資経験や知識、資産状況、投資目的に合わない商品を勧誘してはならない規則
- 「説明義務」とは、契約締結前交付書面や目論見書などを事前に交付し、商品概要やリスク、費用などの顧客が投資判断する上で重要な事柄を説明しなければならないという規則
- 説明義務の対象となる商品は、株式や投資信託のほか
- 外貨預金
- 外貨建ての保険
- 変額年金保険 など
広告規制
- 広告の中の最も大きな文字と同じ程度の大きさで記載することが義務付けされているもの
- 商品概要
- リスク
- 手数料 など
特定投資家精度
- 投資家を特定投資家(プロ)と一般投資家に分類する
- 一般投資家をより保護する内容になっている
金融ADR制度
- 金融取引における裁判外での紛争解決制度のこと
- 顧客との紛争解決において、内閣総理大臣が指定する紛争解決機関がある場合、記入機関は指定紛争解決機関と手続実施基本契約を締結し、それを利用することが義務付けされている
- 指定紛争解決機関
- 全国銀行協会の生命保険協会
- 日本損害保険協会
- 証券金融商品あっせん相談センター など
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