目次
相続税の課税財産
相続税の課税財産の種類
相続税が課税される財産
- 本来の相続財産
- 相続や遺贈により取得した財産で、経済的な価値のある資産
- 預貯金や株式、債券、不動産 など
- みなし相続財産
- 被相続人が生前から持っていた財産ではないが、実質的に相続財産とみなして課税対象としているもの
みなし相続財産の具体例
- 生命保険金
- 契約者(保険料負担者)と被保険者が被相続人で、その保険金の受取人が相続人である場合の死亡保険金
- 死亡退職金
- 被相続人の退職金等のうち、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの
相続開始前3年以内の被相続人からの贈与財産(生前贈与財産)
相続の開始前3年以内に被相続人から贈与された財産については、相続時に課税財産に加算される。ただし、贈与時の価格で加算される。
相続税を算出する段階で、すでに支払った贈与税額は控除される。
相続開始前3年以内の贈与であっても、相続財産委加算されないケース
- 「贈与税の配偶者控除の特例」の適用を受けた財産(上限2,000万円まで)
- 「直系尊属からの住宅取得金額の贈与税の非課税措置」の適用を受けた金額 等
預貯金の遺産分割前の払い戻し
遺産分割が終了する前であっても、被相続人の預貯金を一定金額まで引き出し、葬儀費用等に充てることができるようになった。
- 引き出せるのは預貯金額3分の1に各相続人の法定相続分を乗じた金額まで
- 各金融機関あたり150万円が上限
相続税の非課税財産
仏壇など
墓地、仏壇、仏具などを相続しても非課税。
生命保険金の一部
相続人が被相続人の死亡により取得した生命保険の死亡保険金のうち、一部が非課税になる。
死亡保険金の非課税金額=500万円×法定相続人の数
法定相続人の数
- 相続を放棄した者がいても、法定相続人として数に数える
- 実子と養子がいる場合 養子1人まで法定相続人とする
- 実子がいない場合 養子2人まで法定相続人とする
- 特別養子縁組の場合は実子として扱う
死亡退職金の一部
死亡退職金の非課税額=500万円×法定相続人の数
弔慰金の一部
被相続人の勤務先から亡くなった者への弔いのため相続人に支払われる弔慰金についても、一定額が非課税。
弔慰金の非課税額
- 業務上の死亡の場合 死亡時の給与(賞与を除く)×36カ月
- 業務外の死亡の場合 死亡時の給与(賞与を除く)×6カ月
相続税の債務控除と葬儀費用
債務の控除できるもの・できないもの
- 控除できるもの
- 借入金
- 不動産等の購入金額の未払い金
- 未払い医療費
- 所得税・住民税等の未払いの税金
- 控除できないもの
- 被相続人が生前購入した墓石や仏壇の購入代金の未払い金
- 遺言執行費用
- 相続税申告費用など
葬儀費用等の控除できるもの・できないもの
- 控除できるもの
- 通夜、仮葬儀・本葬儀費用、埋葬、仮想、納骨等の費用
- お寺へのお布施、戒名料
- 控除できないもの
- 香典返しの費用
- 法要費用
- 初七日、四十九日など
相続税の計算手順
第1ステップ 課税遺産総額を計算
第2ステップ 相続税の総額を計算
第3ステップ 各相続人の税額を計算
相続税の計算のポイント
相続税の基礎控除額
相続税の基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
相続税の総額の計算
課税価格の総額から基礎控除額を控除して課税遺産総額を計算する。
その金額を法定相続人が法定相続通りに相続したと仮定して、各相続人の課税対象額を計算する。
各相続人の課税対象額に対応する相続税率を掛けて、相続税額を計算し相続人全員の相続税を合計する。
相続税の2割加算
相続または遺贈により財産を得たものが配偶者および被相続人の一親等の血族以外の兄弟姉妹などの場合には、その相続税に20%相当額を加算する。つまり、兄弟姉妹や孫などは相続税が20%増えるということ。
死亡した子の代襲相続人となっている孫は子の地位をそのまま引き継ぐので、2割加算の対象にならない。
相続税の税額控除
相続税の税額控除とは
各相続人の相続税から直接、一定額を控除することができる制度。
贈与税額控除
- 相続・遺贈により財産を取得した者が、相続開始前3年以内に被相続人より贈与を受けていた場合
- すでに支払った贈与税額および相続時精算課税により支払った贈与税額を、相続税額から控除することができる
配偶者に対する相続税額の軽減
被相続人の配偶者が取得した財産が1億6,000万円までか、それを超えても法定相続分相当額までであれば、相続税は課税されない。
ケース 配偶者と子が相続人の場合
・課税対象額が10億円であった場合、配偶者の法定相続分である2分の1(5億円)までは、配偶者は相続税がかからない
・課税対象額が3億円であった場合、2分の1の1億5,000万円までではなく、1億6,000万円までは配偶者に相続税がかからない
・相続人が配偶者1人の場合、相続税がかからない
- 法律上の婚姻関係があること
- 婚姻期間にかかわらず適用できる
- 原則、申告期限までに遺産分割が決まり、配偶者の相続財産が確定していること
- 期限までに遺産分割が確定していなくても、期限後3年以内に遺産分割が行われれば適用できる
- 適用を受けることで納付税額がゼロになる場合でも、申告は必要
未成年者控除
相続・遺贈により財産を得た20歳未満の法定相続人は、税額から20歳になるまでの年数×1年につき10万円が控除される。
未成年者控除額=(20歳ー相続開始時の年齢)×10万円
障がい者控除
相続・遺贈により財産を得た障がい者の法定相続人は、税額から85歳になるまでの年数×1年につき10万円が控除される。
障がい者控除額=(85歳ー相続開始時の年齢)×10万円 特別障がい者の場合×20万円
相次相続控除
10年以内に2回以上相続が発生し、2回とも相続税が課された場合には、2回目の相続において一定額を相続税から控除できる。
外国税控除
相続・遺贈により外国の財産を取得した場合で、その外国で相続税に相当する税金を課されている場合は、二重課税の防止のため、その課税相当額を日本での相続税額から控除できる。
相続税の計算例
相続税の速算表
課税対象額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | |
1,000万円超 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超 1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
問題
以下の条件で、各相続人に対する相続税はいくらか。
・相続人が配偶者および子A、子Bの3人
・課税相続財産の額 1億4,800万円
・配偶者の相続額 7,400万円
・子A、子Bの相続額 3,700万円
答え
1.相続税の基礎控除額を計算し、課税相続財産の額から差し引き、課税遺産総額を計算する。
基礎控除額=3,000万円+600万円×3人=4,800万円
課税遺産総額=1億4,800万円ー4,800万円=1億円
2.配偶者と子A、子Bの課税遺産額を計算する。
配偶者 1億円×2分の1=5,000万円
子A、子B 1億円×4分の1=各2,500万円
3.各自の課税遺産額に相続税率を乗じて、相続税額を計算し合計する。
配偶者 5,000万円×20%ー200万円=800万円
子A、子B 2,500万円×15%ー50万円=325万円
合計 800万円+325×2万円=1450万円
4.各相続人が実際に取得した相続分に応じて、3の相続税額を按分する。
各相続人の税額=相続税の総額×$\frac{各相続人の相続額}{課税相続財産の合計額}$
配偶者 1450万円×$\frac{7400万円}{1億4800万円}$ =725万円
子A、子B 1450万円×$\frac{3700万円}{1億4800万円}$=362万5000円
相続税の申告
相続税の申告期限
相続の開始があったことを知った日の翌日~10カ月以内に死亡時の住所地を管轄する税務署に申告書を提出する。
納税額がゼロでも申告書の提出が必要なケース
- 配偶者の相続税額軽減の適用を受ける場合
- 1億6,000万円または法定相続分までは非課税
- 小規模宅地等の相続税の評価減の特例の適用を受ける場合 など
準確定申告
亡くなった年に、亡くなった者(被相続人)に所得があった場合、相続人は相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に亡くなった者の所得税を申告しなければならない。
相続税の納付方法
一般的に相続税の納付は、相続税の申告期限までに金銭で一括して行うのが原則だが、それが困難な場合には、延納や物納による方法が認められている。
延納
金銭で一括して納付することが困難な場合には、一定条件を満たせば不足額を延納できる。延納期間は5年~20年で、延納期間中は一定の利子税がかかり、税額が増える。
延納が困難になった場合、申告期限から10年以内に限り延納から物納に変更が可能。
- 金銭で一括して納付することが困難であること
- 相続税金額が10万円を超えること
- 担保を提供すること
- 延納税額が100万円未満で、かつ延納期間が3年以下の場合は不要
- 申告期限までに延納申請書を提出し、税務署長の許可を得ること
物納
物納とは
相続によって取得した財産によって納税する方法で、延納を行ったうえで、それでも金銭での納付が困難な場合にのみ認められる。
- 延納しても金銭で納付できない事由があること
- 原則として、物納的確財産であること
- 申告期限までに物納申請書を提出し、税務署長の許可を得ること
物納財産(物納的確財産)
- 第1順位 国債、地方債、不動産、船舶および上場している株式・社債・証券投資信託
- 第2順位 非上場の社債、株式、証券投資信託
- 第3順位 動産
物納できない財産
- 複数の相続人が保有する共有財産については、原則物納できない
- 質権、抵当権などの担保の目的になっているものは物納できない。
- 相続時精算課税制度を適用した生前贈与財産
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