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老齢基礎年金
老成基礎年金とは、原則として国民年金に一定期間以上加入すると、65歳になったときから支給される年金のこと。
老齢基礎年金の受給(支給)要件
- 原則として、65歳以上であること。
- 国民年金に加入している期間が10年以上あること。
- 受給資格期間という。
- 受給資格期間=保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間(カラ期間)≧10年
保険料納付済期間
第1号被保険者期間と第2号被保険者期間と第3号被保険者期間を合計した期間
合算対象期間(カラ期間)
年金の受給額には反映されない、受給資格期に算入できる期間
老齢基礎年金の受給開始年齢
国民年金は原則、65歳から受け取ることができる。
- 繰上げ受給も可能
- 60歳から64歳までに年金の受け取りを開始する。
- 繰下げ受給も可能
- 66歳以後、年金の受け取りを開始する。

ニート生徒会長
受給方法を1度選択すると、取り消しや変更ができない。
この癌の診療間違ってました。あなた健康ですーなったときも変更できないってことか。(無い)
繰上げ受給
- 60歳から64歳の間
- 年金額は繰上げた月あたり0.5%減額される。
- 一生涯、減額されたまま。
- 老齢厚生年金を受給できる者は、老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に繰上げしなければならない。
- 最大減額率
- 5年×12カ月×0.5%=30%年金が減額される。
繰下げ受給
- 66歳から70歳の間
- 年金額は繰下げた月あたり0.7%増額される。
- 一生涯、増額される。
- 老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に繰下げする必要がない。
- 一方のみ繰下げることも可能
- 66歳になるまで、繰下げ受給の申し出はできない。
- 最大増額率
- 5年×12カ月×0.7=42%年金が増額となる。
老齢基礎年金の支給額
満額支給の条件
- 保険料を納付した期間が40年間(480カ月)をみたしている。
- 満額支給額は2020年度の年間で78万1,700円となっている。
年金額計算
- 2009年(平成21年)4月以後
- 国庫負担割合2分の1の期間
- 図1に計算式を表す、A:保険料全免除期間、B:4分の3免除期間、C:半額免除期間、D:4分の1免除期間

- 2009年(平成21年)3月以前
- 国庫負担割合3分の1の期間
- 図2に計算式を表すA:保険料全免除期間、B:4分の3免除期間、C:半額免除期間、D:4分の1免除期間

老齢基礎年金の計算問題
- 問題
- 2009年(平成21年3月)以前の全額免除期間が80カ月あり、保険料の納付済期間が400カ月のときの老齢基礎年金額はいくらか。
- 答え
- 78万1,700円×(400+2/6×80)÷480カ月=69万4844円
付加年金
第1号被保険者独自の年金で、老齢基礎年金に上乗せするための年期である。
- 保険料
- 毎月400円
- 付加年金の額=200円×付加年金保険料を納めた月数
- 加入できないもの
- 第1号被保険者以外の者
- 国民年金基金の加入者
- 備考
- 老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ受給を行うと、受給額も増減する。