FP3級タックスプランニング編ー損益通算と繰越控除

損益通算の仕組み

損益通算とは

 複数の所得の中で、利益のある所得(黒字の所得)と損失が出ている所得(赤字の所得)があった場合に、赤字の所得金額を黒字の所得金額から一定の順序に従って差し引くことをいう。

損益通算の対象

損益通算できる4つの損失

  • 不動産所得
  • 事業所得
  • 山林所得
  • 譲渡所得
ニート生徒会長

ニート生徒会長

語呂合わせの覚え方もあるみたいだね。

他の所得と損益通算できない損失

  • 一時所得
  • 所得

損益通算の対象とならない所得

  • 不動産所得の損失のうち、土地等を所得するための負債利子
    • 建物を取得するための負債利子は損益通算できる
  • 生活に必要でない一定の資産の譲渡損失
    • 1個または1組の価格が30万円を超える貴金属や絵画
    • ゴルフ会員権
    • 別荘
  • 株式等の譲渡損失
    • 申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得との損益通算できる
  • 一定の居住用財産除く、土地・建物の譲渡損失
    • 自分の家やマンションなどの居住用住宅を譲渡したときの損失は損失通算できる

問題

Aさんの各種所得金額が下記のとおりであった場合、損失通算後の総所得金額はいくらか。
・給与所得  400万円
・不動産所得 200万円
・雑所得   50万円
・事業所得  100万円

答え

400万円+200万円ー100万円=500万円

上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除

 証券会社を通じて上場株式等(非上場株式は対象外)を譲渡

譲渡損が発生

毎年、確定申告を行う

翌年以後、3年間にわたって株式等の譲渡益などから繰越控除ができる

ケース

・2017年中の株式等の譲渡損失 ▲100万円…繰り越し控除の対象
・2018年中の株式等の譲渡損失 +30万円
・2019年中の株式等の譲渡損失 +20万円
・2020年中の株式等の譲渡損失 +50万円
▲100万円+30万円+20万円+50万円=0円 なかったものとなり、課税されない
※繰越控除がなければ、100万円に対して課税される

雑損失の繰越控除

確定申告をすると翌年から3年間繰り越し控除できる損失

  • 火事や地震などの災害
  • 盗難や横領などの災難 などの損失

参考書リンク

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