日本の医療保険制度は、国内に住所のあるものが、いずらかの医療保険に加入する国民皆保険制度になっている。
目次
医療保険の種類
- 健康保険
- 企業のサラリーマンなどを対象
- 国民健康保険
- 自営業者などを対象
- 後期高齢者医療制度
- 75歳以上の高齢者が対象
- 年病などの認定をされた65歳以上の者が対象
健康保険
保険金の給付目的
- 業務外の病気やケガをしたとき
- 出産をしたとき
- 死亡したとき
健康保険の被保険者と被扶養者
被保険者とは加入者本人のことであり、被扶養者とは妻などの配偶者のことである。
健康保険の対象者
- 企業などで働く役員や従業員
- 企業などで働く薬品や従業員の被扶養者
- 派遣社員やパート等の非正規雇用であっても、労働日数や時間が一般社員の3分の2以上あれば、自ら健康保険や厚生年金に加入する。
健康保険の被扶養者となる要件
- 国内に住所のある年収130万円未満
- 60歳以上の者やショウガ者の場合は180万円未満
- 被保険者の年収の2分の1未満である親族
被扶養者の対象でなくなる条件
- 月収が8万8,000円以上ある
- 1年以上の雇用見込みがある
- 週の労働時間が20時間以上ある
- 従業員数が501人以上の企業で働いている
この4つの条件全て満たしたパートなどの短期労働者(学生以外)は自ら健康保険や厚生年金に加入する。
ニート生徒会長
被扶養者は、一般に世帯主が加入している健康保険に同時に加入している。
健康保険の種類
- 協会けんぽ
- 全国健康保険協会管掌健康保険のこと
- 全国健康保険協会が運営
- 主に中小企業の従業員とその家族が加入する
- 組合健保
- 組合管掌健康保険のこと
- 健康保険組合が運営
- 主に大企業の従業員とその家族が加入する
保険料
保険料率
- 協会健保
- 市町村で異なる
- 組合健保
- 各組合の規定で決める
保険料の支払い
- 労使折半で支払う
- 標準報酬月額(給料)と標準賞与額(ボーナス)を保険料率に掛けて計算する
- 事業主と従業員が半分づつ負担
- 40歳以上65歳未満の者は健康保険料とあわせて介護保険料を支払う
免除条件(健康保険料および厚生年金保険料)
- 育児休業中や産休中
- 被保険者、事業主ともに対象
ニート生徒会長
40歳以上になると介護保険料が発生する。
え…これ以上取られるの…
健康保険の主な給付内容
主な給付の種類
- 療養の給付
- 高額療養費の普及
- 傷病手当金
- 出産育児一時金
- 出産手当
- 埋葬料