目次
療養の給付
業務外の日常生活での病気やケガに対する、健康保険からの給付のこと。
医療費の自己負担割合
- 69歳以下
- 3割負担
- 小学校入学前の者は2割負担
- 70歳以上75歳未満
- 2割負担
- 一定額以上所得がある者は3割負担
- 75歳以上
- 1割負担
- 一定額以上所得がある者は3割負担
ニート生徒会長
社会問題になっているところだね。
老衰していれば、体の調子はそりゃあどっかしら悪いわけだ。
お医者さんも悪いところを言われてしまえば、処方箋を出さなきゃならない。そして、医者も悪くは言えないよね。
で良くはならないわけだ。そして病院へ通う。
そりゃあ、安いものいきますわ…
まぁ、外国に対して借金があるわけではないから、改良していかなければ大増税化が進むだけだね。
高額療養費の給付
高額療養費を支給される条件
次の2つを満たすと対象となる
- 1か月間(同じ月)に同じ傷病で診療を受ける
- 事故負担額が一定基準を超える
高額療養費の対象外
- 食事代
- 差額ベッド代
備考
- 同一世帯で過去1年間に3回以上高額療養費がしきゅされている場合は、4回目から自己負担額が下がる
- 事前に自己負担限度額適用認定申請書を提示していると、窓口での支払いは自己負担額までとなる
ニート生徒会長
お部屋代と食事代を全額払うことになるので、入院が長引くとその分高くなりそうだね。
自己負担限度額
- 標準報酬月額83万円以上
- 25万2,600円+(総医療費ー84万2,000円)×1%
- 標準報酬月額53万円~79万円
- 16万7,400円+(総医療費ー55万8,000円)×1%
- 標準報酬月額28万円~50万円
- 8万100円+(総医療費ー26万7,000円)×1%
- 標準報酬月額26万円以下
- 5万7,600円
- 低所得者(住民税非課税者)
- 3万5,400円
自己負担限度額計算問題
- 問題
- サラリーマンのNさん(40歳)が2021年2月に入院し、2月の医療費の総額が100万円かかった。高額医療費として支給される金額はいくらになるか。Nさんの標準報酬月額は30万円とする。
- 答え
- Nさんは3.に該当するので、自己負担額を8万100円+(総医療費ー26万7,000円)×1%で計算する。
- 8万100円+(100万ー26万7,000円)×1%=8万7,430円
- Nさんは40歳なので、3割負担
- 100万円×30%=30万円
- 高額医療費として戻ってくるお金は
- 30万円ー8万7,430円=21万2,570円
- Nさんは3.に該当するので、自己負担額を8万100円+(総医療費ー26万7,000円)×1%で計算する。
傷病手当金
支給される条件
- 被保険者が同じ病気やケガで働けないこと
- 被保険者が連続して3日以上休業していること
- 給料が支払われない場合
\ | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 |
---|---|---|---|---|---|---|
〇 | 休み | 休み | 休み | 出勤 | 休み 給付開始 | 休み |
\ | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 |
---|---|---|---|---|---|---|
× | 休み | 休み | 出勤 | 休み | 休み | 出勤 |
給付の特徴
- 給付額
- 標準報酬日額の3分2
- 支給開始日
- 休業4日目から給付開始
- 給付期間
- 最長で支給開始日から1年6カ月
出産育児一時金(家族出産育児一時金)
支給される条件
- 被保険者または配偶者の出産であること
給付金
- 1児につき42万円
- 産科医療補償制度に加入していない場合は40万4,000円
- 病院に直接支払われるため、不足分を負担する必要がある。
- 直接支払制度という。
出産手当金
支給される条件
- 被保険者本人が出産のために会社を休むこと。
- 給与が支払われなくなること。
給付額
- 標準報酬日額の3分の2
給付期間
- 出産日以前の42日間
- 出産日の翌日以降の56日間
- 合計98日間
埋葬料
支給される条件
- 被保険者やその被扶養者が死亡
支給額
- 一律5万円の埋葬料が家族に支給される