FP3級社会保険制度編ー健康保険の給付内容

療養の給付

 業務外の日常生活での病気やケガに対する、健康保険からの給付のこと。

医療費の自己負担割合

  • 69歳以下
    • 3割負担
    • 小学校入学前の者は2割負担
  • 70歳以上75歳未満
    • 2割負担
    • 一定額以上所得がある者は3割負担
  • 75歳以上
    • 1割負担
    • 一定額以上所得がある者は3割負担
ニート生徒会長

ニート生徒会長

社会問題になっているところだね。

老衰していれば、体の調子はそりゃあどっかしら悪いわけだ。

お医者さんも悪いところを言われてしまえば、処方箋を出さなきゃならない。そして、医者も悪くは言えないよね。

で良くはならないわけだ。そして病院へ通う。

そりゃあ、安いものいきますわ…

まぁ、外国に対して借金があるわけではないから、改良していかなければ大増税化が進むだけだね。

高額療養費の給付

高額療養費を支給される条件

 次の2つを満たすと対象となる

  • 1か月間同じ月)に同じ傷病で診療を受ける
  • 事故負担額が一定基準を超える

高額療養費の対象外

  • 食事代
  • 差額ベッド代

備考

  • 同一世帯で過去1年間に3回以上高額療養費がしきゅされている場合は、4回目から自己負担額が下がる
  • 事前に自己負担限度額適用認定申請書を提示していると、窓口での支払いは自己負担額までとなる
ニート生徒会長

ニート生徒会長

お部屋代と食事代を全額払うことになるので、入院が長引くとその分高くなりそうだね。

自己負担限度額

  1. 標準報酬月額83万円以上
    • 25万2,600円+(総医療費ー84万2,000円)×1%
  2. 標準報酬月額53万円~79万円
    • 16万7,400円+(総医療費ー55万8,000円)×1%
  3. 標準報酬月額28万円~50万円
    • 8万100円+(総医療費ー26万7,000円)×1%
  4. 標準報酬月額26万円以下
    • 5万7,600円
  5. 低所得者(住民税非課税者)
    • 3万5,400円

自己負担限度額計算問題

  • 問題
    • サラリーマンのNさん(40歳)が2021年2月に入院し、2月の医療費の総額が100万円かかった。高額医療費として支給される金額はいくらになるか。Nさんの標準報酬月額は30万円とする。
  • 答え
    • Nさんは3.に該当するので、自己負担額を8万100円+(総医療費ー26万7,000円)×1%で計算する。
      • 8万100円+(100万ー26万7,000円)×1%=8万7,430円
    • Nさんは40歳なので、3割負担
      • 100万円×30%=30万円
    • 高額医療費として戻ってくるお金は
      • 30万円8万7,430円=21万2,570円

傷病手当金

支給される条件

  • 被保険者が同じ病気やケガで働けないこと
  • 被保険者が連続して3日以上休業していること
  • 給料が支払われない場合
\1日2日3日4日5日6日
休み休み休み出勤休み
給付開始
休み
図.傷病手当金が支給される条件を満たしている
\1日2日3日4日5日6日
×休み休み出勤休み休み出勤
図.傷病手当金が支給される条件を満たしていない

給付の特徴

  • 給付額
    • 標準報酬日額の3分2
  • 支給開始日
    • 休業4日目から給付開始
  • 給付期間
    • 最長で支給開始日から1年6カ月

出産育児一時金(家族出産育児一時金)

支給される条件

  • 被保険者または配偶者の出産であること

給付金

  • 1児につき42万円
    • 産科医療補償制度に加入していない場合は40万4,000円
  • 病院に直接支払われるため、不足分を負担する必要がある。
    • 直接支払制度という。

出産手当金

支給される条件

  • 被保険者本人が出産のために会社を休むこと。
  • 給与が支払われなくなること。

給付額

  • 標準報酬日額の3分の2

給付期間

  • 出産日以前の42日間
  • 出産日の翌日以降の56日間
  • 合計98日間

埋葬料

支給される条件

  • 被保険者やその被扶養者が死亡

支給額

  • 一律5万円の埋葬料が家族に支給される

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