国民年金や厚生年金などの加入者が亡くなった場合に、遺族に支給される年金である。
目次
遺族基礎年金
- 受給要件
- 国民年金の加入者(被保険者)が死亡したとき。
- 老齢基礎年金の受給資格が25年以上ある者が死亡したとき。
- 受給対象者(遺族)
- 子のある配偶者(妻または夫)
- 子で未婚の者(18歳3月末までの者)
- 受給権のある配偶者を子どもがいる場合は、配偶者に全額支給される。
- 年金額
- 子のある配偶者が受給する場合、78万1,700円+子の加算
- 子の加算額は、子2人までは子1人につき22万4,900円
- 3人目の子からは1人につき7万5,000円
寡婦年金と死亡一時金
寡婦年金
- 給付要件
- 国民年金の保険料納付済み期間(10年以上)を満たしている。
- 老齢基礎年金や障害基礎年金を受給せずに死亡した。
- 夫と10年以上婚姻期間がある。
- 給付期間
- 60歳から65歳に達するまで支給される。
- 年金額
- 夫の老齢基礎年金額4分の3
- 寡婦とは
- 夫と死別または離婚し、再婚していない者のこと。
死亡一時金
- 給付要件
- 国民年金の保険料納付済み期間が3年以上ある。
- 死亡した者が老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれかの支給を受けたことがない。
- その者の死亡によって遺族基礎年金をうけることができない。
ニート生徒会長
寡婦年金と死亡一時金を当時に受けることはできないので、選択することになります。
遺族厚生年金
給付要件
- 厚生年金加入者(被保険者)が死亡したとき。
- 老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき。
受給対象者(遺族)
被保険者の死亡当時、扶養されていた以下の者うち、受給順位の高い者のみが受給対象者となる。
- 第1順位
- 配偶者
- 夫の場合55歳以上
- 子
- 配偶者
- 第2順位
- 父母
- 55歳以上
- 父母
- 第3順位
- 祖父母
- 55歳以上
- 祖父母
年金額
- 被保険者の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3相当額
- 被保険者期間が300月に満たない場合は、300月とみなして計算する。
その他
- 夫、父母、祖父母が受給する場合は60歳から支給される。
- 夫が死亡した場合、子のいない30歳未満の妻の遺族厚生年金の受給期間は5年間に限られる。
ニート生徒会長
若ければ働けるからね。でも5年間の受給は貰えれば何とかなるさ。
兄弟姉妹は遺族厚生年金の受給対象にならないんだね。そりゃ、そうか。助けなければならない対象にはならないもんね。
中高齢寡婦加算と経過的寡婦加算
遺族厚生年金に加算されるもの
中高齢寡婦加算
夫の死亡時に子がいない妻には遺族基礎年金が支給されないため、その救済方法としての目的がある。
- 対象者
- 妻が60歳から65歳になるまで
- 支給額
- 年額58万6,300円が遺族厚生年金に加算される。
経過的寡婦加算
妻が65歳になり中高齢寡婦加算が受給できなくなった者が、年金水準を維持するための目的がある。
- 対象者
- 1956年(昭和31年)4月1日以前に生まれた妻
- 支給期間
- 65歳以後
ニート生徒会長
結構、50・60代の癌で亡くなられる方を良く目にしてきました。亡くなられる前にお話しを聞くと、親の介護、働きすぎなどが原因だと思わるような事が多いです。大腸がんの場合は発見が難しくステージⅢb以降(末期癌)で症状が出てから発見されたのでは、完治は困難というケースを少ない期間で何人も見てきました。この年金制度があるのも納得です。たまたま、見てきた数が多かったでは説明がつかない。
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