目次
裁定請求
公的年金は、受給要件をみたしているかどうかを確認し、請求しなければ受給できない。請求し忘れた年金は、原則として裁定請求により5年前までさかのぼって受給できる。
受給権の開始時期
- 受給要件を満たした月の翌月から支給される。
- 原則として、年金受給権の発生日の翌月から、死亡などにより受給権を失った月までとなっている。
年金の支給日
原則として毎年、2、4、6、8、10、12月の偶数月の15日に前月までの2カ月分が支給される。
公的年金の税制
- 保険料
- 金額が社会保険料控除の対象
- 老齢給付により受け取った年金
- 雑所得の対象
- 公的年金等控除がある。
- 雑所得の対象
- 障害年金・遺族年金
- 非課税
参考資料