目次
所得控除とは
所得税
個人が1年間(1月1日から12月31日)に得た総収入金額から必要経費を差し引いた所得に対して課税される。この金額を所得金額という。
所得控除とは
- 物的控除
- 人的控除 がある
所得税を計算する流れ
総収入金額ー必要経費=(総)所得金額(課税標準)
(総)所得金額(課税標準)ー所得控除額=課税所得金額
課税所得金額×所得税率=所得税額
所得控除の種類
- 物的控除
- 雑損控除
- 医療費控除
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 寄付金控除
- 人的控除
- 基礎控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 扶養控除
- 障がい者控除
- 寡婦控除
- 勤労学生控除
物的控除
雑損控除
どんな条件で認められるか
- 納税者や納税者と生計を一にする親族等
- 所得38万円以下の親族が対象
- 災害、盗難、横領等による災難
- 生活に必要な住宅や家財、現金などの損失を受けた場合に認められる
雑損控除を受けるためには、確定申告が必要
雑損控除の額
次の2つの金額のうち、多い方の金額が所得金額から控除される
- 損失額ー総所得金額の合計×10%
- 災害関連支出ー5万円
医療費控除
対象のもの
- 納税者本人
- 納税者と生計をともにする配偶者・親族 のために支払った医療費
控除額概要
- 支払った医療費の一定額が控除される
適用を受けるためには
- 会社員であっても確定申告が必要
- 会社の年末調整では適用できない
医療費控除の額
控除額=医療費ー保険料で払い戻される金額
ー(総所得金額の5%と10万円のいずれか低い額)
控除額の上限:200万円
したがって、総所得金額が200万を超える場合は、10万円を差し引く
問題
Aさんが1年間に実際に支払った医療費の合計額は20万円である。また、Aさんは入院により医療保険から5万円の給付金を受け取っている。この場合の医療控除額はいくらか。Aさんの総所得金額は300万円とする。
答え
総所得金額 300万円×5%=15万円>10万円
医療費控除額
20万円ー5万円ー10万円=5万円
5万円がAさんの所得から控除される
医療費控除の対象になるもの
- 通院費
- 電車代・バス代 など公共交通機関を使用した場合
- 人間ドック
- 健診で重大な疾病が発見され、治療した場合
- 医薬品の購入費
- 病気予防のためのビタミン剤などの購入費は除く
- 出産費用
- 定期健診費も含む
- 病院に支払った食事代
医療費控除の対象にならないもの
- 医師への謝礼金
- 未払いの医療費
- 見舞客への接待費用
- 美容整形費
- 人間ドッグの費用
- 健診の結果、異状がなかった場合
- めがねやコンタクトレンズの購入費
- 医師の指導によって購入した場合は対象
- トレーニングジムの費用などの健康増進のための費用
- 入院に伴う身の回りの購入費
- 治療済みのもので、未払いのもの
- 実際に医療費を支払った都市の控除の対象になる
セルフメディケーション税制(医療費控除特例)
- 一定の要件を満たしたものが購入したスイッチOTC医薬品の購入代金を所得から控除できる制度
- OTC医薬品とは、病院で処方されていた医薬品の中で、一般の薬局でも購入できるようになったもの
- 購入代金が年間で12,000円を超えた場合に控除できる
- 控除額の上限:88,000円
ニート生徒会長
医療費控除とセルフメディケーション制度はいずれか一方のみ適用できるよ。
社会保険料控除
納税者
- 納税者本人
- 生計をともにする配偶者・親族
対象の保険料
- 公的年金の保険料
- 健康保険料 など
控除額
- 全額が控除対象
- 上限がない
寄付金控除(寄付金の額が2,000円以上の場合)
控除の対象
- 国や地方公共団体への特定寄付金
- 赤十字などの特定公益社団法人への寄付金
- 政治資金規正法の規定する政党への寄付金
- 国税庁認定NPO法人に対する寄付
- ふるさと納税
- 年収2,000万以下の者等で1年間で5つまでの自治体に寄付し、ワンストップ特例制度を利用することで確定申告が不要になる
控除額
- 寄付金のうち一定額
ニート生徒会長
そりゃあ、ふるさと納税使うわ。控除額で買い物できるようなものだもの。
その他の物的控除
小規模企業共済等
- 掛金の全額が控除の対象
- 小規模企業共済の掛け金や個人型確定拠出年金iDeCoの掛金なども対象
生命保険料控除等
- 生命保険料控除
- 個人年金保険料控除
- 介護医療保険料 の3つ
控除額は合計で条件12万円。会社の年末調整で適応可能。
地震保険料控除等
- 保険料全額が控除される
- 上限は5万円
- 会社の年末調整で適応可能
人的控除
配偶者控除
配偶者控除とは
- 納税者に控除の対象となる配偶者がいる場合に、言っての金額の所得控除が受けられる
控除額
- 納税者の合計所得金額により3段階になっている
- 配偶者の要件は同一生計で、合計所得金額が48万円以下となっている
- 納税者本人の合計所得金額が1,000万円以上の場合、控除を受けられない
- 配偶者が青色事業専従者給与の対象だと控除を受けられない
配偶者控除額表
納税者の合計所得金額 | 配偶者控除 | 老人控除 対象配偶者 |
---|---|---|
900万以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額が48万円を超えても、133万円以下であれば配偶者の合計所得金額に応じて、一定金額の所得控除が受けられる場合があること。
- 納税者本人の合計所得金額が1,000万円以上の場合、配偶者特別控除を受けられない
- 配偶者が青色事業専従者給与の対象となっている場合、配偶者特別控除を受けられない
\納税者の合計所得→ ↓配偶者の合計所得 | 900万円以下 | 900万円超 950万円以下 | 950万円超 1,000万円以下 |
---|---|---|---|
48万円超95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
95万円超100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
100万円超105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万円超110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円超115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円超120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円超125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円超130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万円超133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
扶養控除
扶養控除とは
納税者本人に生計を一にする扶養親族がいる場合に、納税者の所得から一定額が控除されるもの。
扶養控除額
- 16歳未満
- なし
- 16歳以上19歳未満
- 38万円
- 19歳以上23歳未満(特定扶養親族)
- 63万円
- 23歳以上70歳未満
- 38万円
- 70歳以上(老人扶養親族)
- 同居でない場合48万円
- 同居の場合58万円
寡婦控除と寡夫控除
対象者(以下の項目が全て当てはまる者)
- 夫と死別または離婚したもの(または妻)
- 扶養親族や生計を一にする子がいる
- 合計所得金額500万円以下の者をいう
控除額
- 扶養親族がいる場合
- 27万
- 子がいる場合
- 35万円
- 未婚のひとり親の場合でも所得控除でできるようになった
勤労学生控除
条件
- 本人が勤労学生である
- 合計所得金額が75万円以下
障がい者控除
条件
- 本人または配偶者、扶養親族が障がい者である場合
控除額
- 一般障がい者の場合
- 27万円
- 特別障がい者の場合
- 40万円
- 特別賞会社と同居している場合
- 75万円
基礎控除
- 一定所得内であれば無条件で受けることができる控除
- 控除額が合計所得金額によって異なる
合計所得金額ごとの控除額
- 2,400万円以下
- 48万円
- 2,400万円超2,450万円以下
- 32万円
- 2,450万円超2,500万円以下
- 16万円
- 2,500万円超
- 適用されない
税額控除
- 算出した所得税額から一定額を差し引くことができる控除
- 税額から直接差し引く
- 主な税額控除
- 配当控除
- 住宅ローン など
納税額=所得税額ー(税額控除額+給与から源泉徴収された金額)
配当控除
配当控除とは
国内の法人(上場企業)から受ける利益の配当などについては、すでに法人が法人税を支払っているため、その配当をえけとった個人に所得税が課税されると2重課税になっていしまう。そこで、配当控除によって所得税額を差し引くことで、調整している。
配当控除の計算
- 課税総所得金額が1,000万円以下の場合 配当金額×10%
- 課税総所得金額が1,000万円超の場合
- 1,000万円超の部分に含まれる金額 配当金額×5%
- 1,000万円以下の部分に含まれる金額 配当金額×10%
配当控除を受けるための要件
- 総合課税を選択することが必要
- 申告不要制度や申告分離課税を選択すると、配当控除には適用されない
適用されない分配金・配当金
- 外国株式の配当金
- 国内上場不動産投資法人(J-REIT)から受ける収益の分配金には適用されない
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)
住宅ローンとは
個人が住宅ローンを利用して一定要件の住宅や証券を満たした中古住宅を取得または増改築した場合に、税額控除を受けることができる制度である。
住宅ローン控除の計算式
住宅ローン控除額=住宅借入金等の年末時点での残高×控除率
一般住宅のローン控除額(消費税が8%のとき)
- 年末のローン残高(限度額)
- 4,000万円
- 控除期間
- 10年
- 控除率
- 1%
- 年間控除額(10年間合計)
- 40万円(400万円)
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅のローン控除額(消費税が8%のとき)
- 年末のローン残高(限度額)
- 5,000万円
- 控除期間
- 10年間
- 控除率
- 1%
- 年間控除率(10年間合計)
- 50万円(500万円)
一般住宅のローン控除額(消費税が10%に引き上げられて以降)
- 一般住宅
- 4,000万円
- 控除期間
- 13年
- 1年目から10年目の控除額
- 年末のローン残高×1%
- 11年目から13年目の控除額
- 1、2のどちらか少ない金額
- 年末のトーン残高×1%
- 建物の購入価格(税抜き)×2%÷3
住宅ローン控除を受けるための要件
住宅の要件
- 居住用住宅であること
- 店舗併用住宅である場合は2分の1以上が事故の居住用であること
- 床面積が50㎡であること
- 増改築の場合は、工事費等が100万円超であること
取得者の要件
- 控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
- 取得または増改築のために返済期間が10年以上の住宅ローンを利用していること
- 取得または増改築した日から6カ月以内に入居し、提要を受ける年の12月31日まで引き続き居住していること
- 入居年およびその前後各2年、合計5年間において居住用財産の譲渡の特例の適用を受けていないこと
住宅ローン控除のその他のポイント
- 繰上げ返済により、住宅ローンの返済期間が当初の借入の日から10年未満となった場合は、以後の提要はできなくなる
- 適用を受けるためには、必ず初年度に確定申告しなければならない
- 給与所得者の場合は、2年目以後は会社の年末調整で適用可能
- 入居後、転勤で居住できない場合は適用できなくなるが、適用期間内に再入居すると一定の条件を満たしていれば残りの期間も適用可能
参考書リンク
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