目次
国民年期
日本国内に住所がある20歳以上60歳未満のすべての者が加入する国民皆年金制度。10年以上加入することで、原則65歳から年金を受け取れる。
被保険者
- 第1号被保険者
- 20歳以上60歳未満の者
- 自営業者など
- 2020年度の国民年金保険料は月額1万6,540円
- 国民年金
- 20歳以上60歳未満の者
- 第2号被保険者
- 会社員や公務員
- 保険料は労使折半
- 保険料率は18.3%で固定
- 厚生年金
- 第3号被保険者
- 第2号被保険者に扶養されている配偶者
- 国内に住所がある者
- 20歳以上60歳未満の者
- 第2号被保険者の負担する保険料の中に第3号被保険者の保険料も含まれている。
- 保険料負担は不要
- 国民年金
- 第2号被保険者に扶養されている配偶者
- 任意加入制度
- 60歳以上65歳未満の者で年金額を増やしたい者は65歳まで加入できる。
- 受給資格期間(10年)を満たしていない者は70歳になるまで加入できる。
第1号被保険者の保険料
- 2020年度の月額は1万6,540円
- 上限は1万6,900円で固定
保険料の納付期限と後納制度
- 納付期限
- 第1号被保険者となった月の翌月末まで
- 支払い方法
- 前払い
- 2年分まで可能
- 口座振替による早割制度
- 保険料が割引になる。
- 保険料が未納の場合、過去2年分の保険料を後納できる。
- 年金額は増額される。
- 前払い
保険料の免除制度
経済的に保険料を納めることが難しい第1号被保険者は、保険料免除制度を利用することができる。免除された分は、その分年金も減額される。
- 法定免除
- 障害基礎年金などの受給者や一定の生活保護を受けている者などに対する制度
- 保険料が全額免除される。
- 申請免除
- 本人や配偶者等の所得が一定額以下の場合に、申請することで保険料が免除される制度
- 所得水準により全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の4つがある。
保険料の追納制度
年金を受給するまでであれば、10年前までさかのぼって追納できる。追納された分、年金が増額される。
産前産後の保険料免除制度
- 第1号被保険者が出産する場合、原則、出産予定日の前月から4カ月間保険料が免除される。
- その間の保険料は収めたものとされ、年金額の減額は無い。
学生納付特例制度と保険料納付猶予制度
20歳以上の学生や50歳未満の者で前年の所得が一定以下であった場合、申請により保険料の納付を猶予する制度。納付を猶予された場合、追納しなければ年金額は減額されたままである。
- 学生納付特例制度の対象者
- 20歳以下の学生
- 学生本人の前年所得が一定額以下
- 保険料納付猶予制度
- 50歳未満の第1号被保険者
- 学生を除く
- 申請者本人や配偶者の前年所得が一定額以下
- 受給資格期間の反映
- 必要な年金の加入期間のことを受給資格期間という
- 受給資格期間には反映される。
- 10年以上必要
- 追納期間
- 過去10年分の追納可能
厚生年金保険
厚生年金の加入者(被保険者)
- 構成年金の適用事業所に使用される70歳未満の者
- 本人の意思にかかわらず被保険者となる。
ニート生徒会長
国民年金の第2号被保険者は20歳以上60歳未満の者が対象なので65歳以上の厚生年金の加入者は該当しない。
厚生年金保険料
- 保険料率
- 現在、18.3%で固定
- 保険料
- 事業主と会社員が労使折半で負担
- 国民年金保険料を別途納める必要はない。
- 厚生年金保険料(月額)は標準報酬月額と標準賞与額のそれぞれに保険料率をかけた額の合計
- 保険料率を9.15%とする。
- 標準報酬月額×9.15%+標準賞与額×9.15%=厚生年金保険料
- 免除制度
- 育児休業中や産休中の厚生年金保険料は、申請すると男女を問わず免除
- 事業主の負担も免除される。