目次
生命保険料控除
生命保険の保険料を支払うと、確定申告することで払込保険料に応じて一定額がその年の契約者(保険料負担者)の取得から控除される。
生命保険料控除種類
- 一般の生命保険料控除
- 個別年金保険料控除
- 介護医療保険料控除
給与所得者は勤務先の年末調整により、所定の書類を勤務先に提出することで生命保険料控除の提要を受けることができる。
一般の生命保険料控除
要件
- 対象は一般の生命保険、変額個人年金保険などの保険料
- 保険金受取人が契約者・配偶者または民法上の親族であること
- 6親等内の血族および3親等内の姻族
- 保険料が一時払いの場合は支払った年度のみ控除の対象となる
- 保険料が前納払いの場合は、対象年数にわたって毎年控除できる
- 保険会社の自動振替貸付制度により保険料を支払っている場合も、控除を受けることができる
個人年金保険料控除
要件
- 個人年金保険料税制適格特約が付いていること
- 個人年金保険料控除を受けるための特約のこと
- 年金受取人が契約者またはその配偶者で被保険者と同一人であること
- 年金保険料の払込期間が10年以上であること
- したがって一時払いの保険は対象外
- 年金の種類が終身年金か、年金受取開始時の被保険者の年齢が60歳以上で、かつ受取期間が10年以上である確定年金・有期年金であること
- 終身年金の場合は年金受取開始時の年齢に60歳以上の制限はない
ニート生徒会長
上記の適用要件を1つでも満たしていない個人年金保険は、一般の生命保険控除の対象になるよ。変額個人年金保険の保険料も一般の生命保険料控除の対象になる。
介護医療保険料控除
要件
- 2012年(平成24年)1月1日以後に新たに契約した医療保険、民間の介護保険、所得補償保険などが対象
- 2011年(平成23年)12月31日までにすでに契約しているこれたの保険については…
- 契約内容などの変更を行わない限り、一般の生命保険料控除のまま
- 新たに特約をつけたり、契約を更新した場合は介護医療保険料控除の対象になる
控除の対処となる保険の見分け方
- 一般の生命保険料控除
- 主として死亡・生存にたいして保険金や給付金を支払う保険
- 介護医療保険料控除
- 主として入院や通院に対して保険金や給付金を支払う保険
控除金額
- 2011年12月31日以前に契約した保険(旧契約)と、2012年1月1日以後に契約した保険(新契約)で、控除金額が異なる
- 2011年12月31日以前に恵沢した保険でも、2012年1月1日以後に特約などを付加した場合や契約を更新した場合は、2012年1月1日以後の控除額が適用される
ニート生徒会長
変額個人年金の保険料は、個人年金保険料控除の対象ではなく、一般の生命保険料控除の対象だよ。
生命保険に付加した傷害特約の保険料は、一般・個人年金・介護の生命保険料駆除の対象じゃない。
一般の生命保険料控除額および個人年金保険料控除額
表.2011年(平成23年)12月31日以前に締結した保険料契約について=旧生命保険料控除
所得税(最高額) | 住民税(最高額) | |
---|---|---|
生命保険料控除(一般) | 5万円 | 3万5千円 |
個人年金保険料控除額 | 5万円 | 3万5千円 |
合計 | 10万円 | 7万円 |
- 各保険料の年間支払額が10万を超えた場合
- 最高で所得税5万円が控除
- 最高で住民税3万5千円が控除
一般の生命保険料控除額、個人年金保険料控除額および介護医療保険控除額
表.2012年(平成24年)1月1日以後に締結した保険契約について=新生命保険料控除
所得税(最高額) | 住民税(最高額) | |
---|---|---|
生命保険料控除額(一般) | 4万円 | 2万8千円 |
個人年金保険料控除額 | 4万円 | 2万8千円 |
介護医療保険料控除額 | 4万円 | 2万8千円 |
合計 | 12万円 | 7万円 |
- 控除額3つの合計の上限
- 所得税12万円
- 住民税7万円
保険金に対する税金
死亡保険金にたいする課税
個人が死亡保険金を受け取ると、契約者(保険料負担者)、被保険者、保険金受取人の関係によって税金が課税される。
相続税の対象となる場合
- 契約者
- Aさん
- 被保険者
- Aさん
- 受取人
- 法定相続人
- 相続税
- 500万円×法定相続人まで非課税
- 契約者
- Aさん
- 被保険者
- Aさん
- 受取人
- 法定相続人ではない
- 相続税
- 全額課税される
- 契約者と被保険者が同じで死亡保険金の受取人が違う人の場合
- 死亡保険金は相続税の課税対象になる
- 保険金の受取人が法定相続人の場合
- 500万円×法廷相続人の数まで非課税
- 保険金の受取人が法定相続人ではない場合
- 全額が課税対象
所得税の対象となる場合
- 契約者
- Aさん
- 被保険者
- Bさん
- 受取人
- Aさん
- 死亡保険金
- 所得税の対象となる
- 契約者(保険料負担者)と死亡保険金受取人が同じ場合
- 死亡保険金は一時所得として所得税の課税対象となる
贈与税の対象となる場合
- 契約者
- Aさん
- 被保険者
- Bさん
- 受取人
- Cさん
- 死亡保険金
- 贈与税の対象になる
- 契約者(保険料負担者)、被保険者、死亡保険金受取人がそれぞれ異なる場合
- 死亡保険金は贈与税の課税対象になる
満期保険金に対する課税
満期保険金の受取人によって課税対象が異なる
- 満期保険金の受取人が契約者
- 所得税の課税対象
- 満期保険金の受取人が契約者以外
- 贈与税の課税対象
源泉分離課税対象となる場合
以下の項目全てに当てはまる場合
- 契約者が保険金受取人
- 保険期間が5年以下の一時払いの養老保険などの満期保険金
源泉分離課税の内容
- 所得税の対象
- 金融類似商品とみなされる
- 預貯金と同じ種類とされる商品として扱われる
- 一時所得ではなく
- 20%の源泉分離課税になる
非課税ととなる給付金
被保険者や配偶者などが受け取ると非課税になる給付金
- 入院給付金
- 手術給付金
- がん診断給付金
- 高度障害保険金
- 特定疾病特約保険金
- リビング・ユース特約になる
- 生前給付保険金
- 介護一時金など
解約返戻金の税金
解約返戻金>払込保険料のケース
- 契約返戻金と払込保険料の差額
- 一時所得の対象となる
解約返戻金<払込保険料のケース
- 課税されない
受取配当金の税金
- 保険料を支払っている期間中に受け取った契約者配当金には
- 税金がかからない
- 配当金と保険金を一緒に受け取った場合は
- 合計額が保険金額とみなされ、課税される
個人年金保険の税金
- 個人年金保険の被保険者が受け取る年金は
- 雑所得の扱いになる
- 所得税・住民税の対象
ニート生徒会長
契約者が契約金を受け取った場合は必ず所得税の対象になるよ
法人契約の生命保険
法人が契約者として生命保険に加入する主な目的とは
- 役員や従業員の退職金の準備
- 役員や従業員に万一のことがあった場合の備え
- 遺族への保障
- 事業用の借入金や当面の人経費などの事業保障資金の確保
- 代表的なものとして長期平準定期保険がある
事業保障資金の必要額
短期債務の額(短期の借入金)+全従業員の1年分の給料
長期平準定期保険
保険期間が長い定期保険のこと。
長期平準定期保険とは
- 保険期間満了時の被保険者の年齢が70歳を超える
- 契約者の被保険者の年齢+保険期間 × 2>105となる定期保険
- 一般的に契約返戻金が多額になるため貯蓄性がある
- 役員退職金の準備として活用できる
- 満期保険金はない
- 保険料は満期まで一定
保険料の経理処理
保険料払込時の経理処理が異なってくる
- 保険受取人が誰かで異なる
- 貯蓄性のあるかないかで異なる
- 貯蓄性のある終身保険、養老保険などの場合は経費にならず資産計上とされる
- 貯蓄性のない定期保険などの場合は経費となり損金算入とされる
定期保健の場合
保険料を金額損金算入する定期保険の要件
- 最高解約返戻金が50%以下
- 最高解約返戻金が70%以下かつ、年間保険料相当額が30万円以下
- 保険期間が3年未満
養老保険(ハーフタックス・プラン)の場合
契約者
- 法人
保険金受取人
- 死亡保険金
- 役員
- 従業員の遺族
- 満期保険金
- 法人
保険料の取扱い
- 資産計上(保険料積立金)
- 2分の1
- 損金算入(福利厚生費)
- 2分の1
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