目次
保険制度の基礎
公的保険とは
国が行っている公的保険のこと。国民年金保険や健康保険など
私的保険とは
民間の保険会社で取り扱っている保険のこと。
私的保険の分類
- 第一分野の保険
- 生命保険(終身保険、定期保険、養老保険、個人年金保険など)
- 第二分野の保険
- 損害保険(火災保険、自動車保険など)
- 第三分野の保険
- 第一分野、第二分野以外の保険(がん保険、医療保険など)
大数の法則と収支相等の原則
保険料を決める法則のこと。
大数の法則
サイコロを振れば降るほど、どの目であっても出る確率が6分の1に近づくように、個別にみると不確定な場合でも、数多くのケースでみると一定の法則(確率)があることをいう。
保険会社は過去のデータをもとに、年代別や男女別の死亡率などを予測し、保険料を計算している。
収支相等の原則
保険会社の受け取る保険料総額と、保険会社が支払う保険の総額が等しくなるように保険料がきめられている。
ニート生徒会長
なるほど、がん保険が高いわけだ。
保険契約者保護機構
保険会社が破綻したときに保険の契約者を保護すること。
- 保険契約者保護機構
- 生命保険契約者保護機構
- 損害保険契約者保護機構
業務内容
保険会社が破綻したときに、救済保険会社がある場合には、契約を救済保険会社に移し、資金提供を行う。救済保険会社がない場合には保険契約者保護機構が自ら保険契約の引き受けをする。
加入対象
原則として、国内で営業するすべての生命保険会社、損害保険会社が保険契約者保護機構に加入する。
例外
生命共済や火災共済などの共済や少額短期保険業者などの保険契約は保険契約者保護機構に加入する義務はない。
少額短期保険業者とは
少額かつ短期の掛捨ての保険の引き受けのみを行う事業者のこと。
- 保険期間
- 生命保険は1年が上限
- 損害保険は2年が上限
- 引き受けできる保険金の上限
- 1,000万円まで
かんぽ生命の取り扱い
民営化後に加入したかんぽ生命の保険金については、政府保証がなくなり、生命保険契約者保護機構の対象となっている。
生命保険契約者保護機構の概要
- 補償の対象
- 全ての生命保険契約
- 保護の範囲
- 責任準備金の90%
- 高予定金利の保険は除く
責任準備金とは
保険会社が保険金の支払いのために積み立てている資金のこと。
- 保護の対象
- 契約している保険金額ではない
- 破綻時の責任準備金が基準となっている
損害保険契約者保護機構の概要
- 自賠責保険と地震保険
- 保険金の100%保証
- 自動車保険と火災保険など
- 保険会社の破綻後3カ月以内に発生した保険事故の場合は、100%を補償
- 破綻後3カ月を経過した後の事故の場合は80%を補償
- その他(医療保険、障害保険など)
- 原則、保険金の90%補償
- 例外、高予定利率契約の保険は除く
ソルベンシー・マージン比率
大災害など、通常の予測を超えるようなリスクが発生した場合に、保険会社にどの程度の保険金の支払い余力があるのかを見る指標である。
比率は200%が目安
- 200%以上
- 保険金の支払い余力がある
- 健全性が高い
- 200%未満
- 健全性が低いとみなされる
- 金融庁が早期是正措置命令を発動
- 保険会社に経営改善命令が出される
クーリング・オフ
保険契約者から一方的に保険契約の撤回・解除ができる制度のこと。
契約を撤回できる期限
保険契約の申込日またはクーリング・オフに関する書面を交付された日のどちらか遅い方の日から数えて8日以内となっている。
- 8日以内かどうかは、郵便局の消印で判定する。
- クーリング・オフに関する書面を交付されていなければ、いつでも契約を撤回できる。
- 契約者の自筆による書面(ハガキ・封筒など)で行う。
契約の撤回・解除ができないケース
- 保険会社の指定した医師の診査が終了している場合
- 保険契約期間が1年以内の短期契約の場合
- 加入が義務付けられている。
参考書籍
↑amazon